1990-06-01 第118回国会 参議院 商工委員会 第3号
○池田治君 そのことが代表するように、ココム加盟国全員一致で許可される特認ですね、今おっしゃいました。特認件数というのはアメリカが過半数を占めているでしょう。これは事実でございまして、そういう過半数を占めたうち約五〇%がコンピューターだと、こう言われております。この事実はどう理解されていますか。
○池田治君 そのことが代表するように、ココム加盟国全員一致で許可される特認ですね、今おっしゃいました。特認件数というのはアメリカが過半数を占めているでしょう。これは事実でございまして、そういう過半数を占めたうち約五〇%がコンピューターだと、こう言われております。この事実はどう理解されていますか。
ただ、アメリカのそういう原則として認めないという方針を撤廃するというのは、具体的に申し上げますと、アメリカといたしましては、ココムにおきましてソ連向け輸出案件についてココム加盟国から特認の申請がありましたら、ケース・バイ・ケースで対応していくという立場に、元来のところに立ち戻ったというだけでありまして、具体的に特認案件をどの程度認めるかということは今後の問題となっておりまして、現在のところでは不明でございます
我が国は、対共産圏貿易という点におきましてはココム加盟国十六カ国の中で平等な立場で対応をしておる、今後も対応していく。 決してアメリカに追随するものではございません。
第三点は、アメリカはその国内法、輸出管理法第五条に基づいて、日本を含むココム加盟国との交渉を行おうとしているし、また行っているではないかという点です。 第四は、日本とアメリカとの岡では、六月二十九日の中曽根・ワインバーガー会談でこの問題が取り上げられたという、アメリカ下院外交委員会での証言など、現に協議がなされているではないかという点であります。
「非軍事的財・技術に規制を広げることについてココム加盟国が積極的でないもとで、このような提案がどのように受けとめられると考えているか」という質問がずっと列記されています。 そしてパール次官補はこう答えております。「SDI研究計画は、科学・技術を開発・発展させるものである。関連技術の多くは、二国間の、またココムを通じる多国間の規制が必要となろう。
三つ目に、NICS諸国の技術水準の向上とココム加盟国の内部でのココム破りの中で、多くの品目の輸出を禁止し、今回規制をすることに果たして意味があるのか、以上三つについて。
○市川正一君 今時間の関係で(i)項の(4)号と(7)号と(8)号だけを読み上げていただきましたが、要するにココム規制の完全な執行、それから刑事罰、民事罰の強化、それから立入検査の強化等々、アメリカがココム加盟国に対して、八五年の輸出管理法第五条(i)項でココムの規制強化をこのようにいわば求めております。今度の改正案は全くその内容において同じものになっておりますね。
○政府委員(畠山襄君) 先般、ココムでハイレベル会合というのが行われましたが、その際も、例えば第三国協力と申しまして、ココム加盟国のみならず、ココム加盟国以外の国もできるだけ戦略物資をココム規制国に出さないように共通の努力をしょうじゃないかということについての共通の関心が表明されることもございましたし、その他の点についてもコミットメントをきっちり実施をしていこうという話し合いも順調に行われまして、したがいまして
また、他の経済事犯の量刑とのバランス上も、さらに、アメリカを除くココム加盟国の罰則との比較においても、ひとり我が国だけが突出することになるのであって、とても容認できるものではありません。 総理は、違法輸出の公訴時効をもっと長くしたい旨の国会答弁を行ったことがありますが、あえて罰則を強化しなければならないと考えた改正の動機について明快な御説明をお願いします。
だって、秘密のMCTLがあって、法律上つくらなければいけなくなっておって、大見直しをやってつくって、しかもそれは日本に示さないということですから、ココム加盟国でありながら規制基準になるそのリストがわからないという状態について、何にも疑問を感じませんか。紳士協定だから知らぬ方がいい、もう向こうさんのおっしゃるとおりで、結論さえわかればいいというふうな姿勢なんですかね。そこらはどうでしょう。
たしか今東西貿易は、いわゆる西側ココム加盟国の対共産圏貿易のウェートというのは、総輸出額で二%とか三%とか、ウェートは低いですね。アメリカはたしか〇・九%で、この大半は穀物ですよ。日本は、中国貿易を入れるとちょっとふえますけれども、中国貿易を除いた対共産圏貿易というのは二・一%か二%だったと思う。ですから、東西貿易というのは非常に細いパイプでつながっているという感じがいたします。
これは、そうは言っても日本だけでできる問題じゃないので、いわゆる外為法の目的からいっても、また国際的な経済の流れを大きくするためにも、やはりココム加盟国全体の中で、少なくとも行政例外ぐらいのところまではオープンにしていく、これは罪刑法定主義からいってもそうでしょうし、また経済上の理由からもそうだろうと思うのですね。ぜひココムでそういうことを通産省としても主張してもらいたい。
日本はやはりすべてにおいて、特に経済は国際的な友好を保持しながら、特に自由陣営、このココム加盟国は十六カ国、日本以外に十五カ国ございます。この十五カ国の自由陣営、自由主義諸国と日本との貿易総額は六割に近うございますから、やはりそれは大切にしていかなければならぬし、できるだけ自由貿易という原則は守りつつ大切にしていかなければならぬ、そのための協調はある程度仕方がないということだと思います。
そこで、もう少し具体的に言って、我が党への法案の説明をしていただきました通産省の方から、ハイテク製品や高度技術についての輸出承認の可否はパリ送りと言われ、パリでココム加盟国で協議して決定されるということですが、パリ送りする基準は何か。 それから、ココム本部に送った、恐らく事前聴取の段階で送ったのでしょうが、そういう特認案件というのは毎年何件ぐらいあるのか、それを答えていただきたいと思います。
同時に、もちろんそれが日本自身の安全保障にどういう意味を持つのかということに思いをめぐらすということも必要であると思いますし、それが日本とアメリカのみならず、西欧を初めココム加盟国との経済関係、友好関係一般にどういう影響をもたらすのかということも思いをめぐらすべきであると思いますけれども、いずれにしましても日米安保条約あるいは安保体制の運用強化のためにココムの規制を強化するという考え方ではなしに、今申
初めにココムの問題についてお尋ねをいたしますけれども、実は従来から、私の承知しているところでも、ココム加盟国の中にありまして、米国は共産圏諸国に対する高度技術輸出規制の強化を主張し、ココム規制の強化というものを常々主張してきているわけでございますけれども、他のココム加盟諸国、特に欧州諸国がむしろココム規制の緩和を主張している。
その結果、アメリカの禁輸品目というのはココム加盟国の中では一番多いですね。日本よりもある。イギリスよりもアメリカの方がたくさんある。これは、もともとアメリカとしては高度な技術がソ連あるいは共産圏に移転するのを防ぎたいという国家意思といいますか、国家目標がありますから、ココムで規制されたよりもより大きな範囲でもって品目を規制している。
そこで私どもは、今御指摘いただきましたように、もしこの西側諸国との申し合わせに日本が従わないで、日本だけが東側へココム品目をどんどん輸出する、抜け駆けで輸出をするということになりますと、日本だけが経済的に有利な条件で輸出を伸ばしていくということになりますものですから、翻って他の西側諸国、ココム加盟国からいろいろ報復を受けたり何かする可能性があるということを考えておりまして、そういう観点からいたしますと
それで、我が国としてココムの合意を遵守いたしますことは、これら諸国、ココム加盟国でございますけれども、ココム加盟国との円滑な貿易関係を維持発展させる上で不可欠でございます。そういう意味で、ココムの輸出規制は、外為法の規制の目的であります、今御指摘の外国貿易及び国民経済の健全な発展というものに合致をするというふうに考えているところでございます。
○説明員(村田成二君) まず、ちょっと先ほど先生から御指摘いただきました点を含めてお答えさせていただきたいんですが、まず、ココム加盟国、参加国の間では一応統一的な基準を持ちまして、どういう品目を承認対象にするか許可対象にするかという一定の基準のもとに実際の各国の管理を行っているわけでございます。
○岡崎委員 自民党が出しています「総合政策情報」によりますと、アメリカ国防総省は昨年九月十八日に「ソ連による西側主要軍事技術の取得」というレポートを発表して、その際ワインバーカー国防長官は「ココム加盟国に対しても対ソ流出規制の強化を要請」したというふうに書かれています。日本はこの要請、来ていますか。
ココム加盟国に対し、軍事技術専門小委員会を新設するなど、機構強化を図るよう提案しておる、このようにペンタゴンは発言をいたしておる。その提案の事実はあったのかどうか。あったとすれば、日本としてはどのような対応をするのか。たとえば昨年の九月の日米防衛装備技術定期協議の場で、アメリカの方から日本側の協力を求められた事実があるかどうか、一緒に御答弁をいただきます。
○古田政府委員 ココムリスト自体で何品目かという点につきましては、これは実はココム加盟国の申し合わせによりまして公表できないということになっておりますので御了解いただきたいと思いますが、このココム規制を実施するために、私どもとしましては、輸出貿易管理令の別表第一で取り上げているわけでございますが、その数は百六十三品目でございます。
パリで二月からリストレビューをやっているわけでありますが、しかもその後、アメリカも訪中によって、電子工業製品の非常に精巧なものである宇宙中継基地を上海に置いておこう、これはココム加盟国はみな承認をいたしました。そういうことでございますので、ココムの制限というものは和音小さくなっていく、これは可及的すみやかにそういう方向をたどっていく、こういうふうに理解していただいてけっこうだと思います。
たとえばイギリスにしてもフランスにいたしましても、ココム加盟国でありながら、日本のようなこういう規制は排除して大幅な貿易をしているわけですけれども、日本がいまもってココムに加盟し、しかもそれに他の資本主義国と比較にならない厳重な規制を受けておる理由、そこをお聞きしたいと思うのですよ。たとえば戦略物資のリストも非常に緩和されてきましたし、そのほかココムの制度を見ますと、事前審査制度がある。
○川出説明員 ココム加盟国十五ございます。NATOの十四カ国にわが国の合計十五カ国のうち、各国がそれぞれ分担いたしておりまして、わが国の分担の比率は、総経費の三・三%に相当いたします約三千ドルでございます。